自己破産をする際に法テラスから弁護士費用などを助けてもらう人は少なくないです。
そもそも法テラスはとは何?と思う人も多いですが、法テラスは「日本司法支援センター」を正式名称とする国の法的な機関と思ってもらっていいです。
法テラスは自己破産などの借金問題はもちろんですが、他にも法律に関することは何でも相談に応じているようなところだと思っていいと思います。
法テラスでは法律の相談を受け付けているだけでなく、弁護士費用などの法手続きに必要な費用などを立て替えてくれるサービスなども行っており、自己破産のようにお金がなくて弁護士に依頼することができないような人とは非常に相性がいいです。
この法テラスの存在を知っているのと知らないのとではかなり負担が違ってくるのではないでしょうか。
ただすべての人が法テラスで費用の立替制度を利用できるというわけではないです。
法テラスで費用の立替を利用できる人は経済的に困っている人なので、収入や資産が一定基準以下の場合じゃないと利用できないです。
とは言っても自己破産を検討している人の場合には、多くの人がその基準を満たせると思います。
では具体的にどのような基準があるのでしょうか?
自己破産の費用を法テラスに立て替えてもらうには大きく分けて3つの条件があります。
この3つの条件を全て満たすことが必要になってきます。
ちなみに下記の条件の前条件として、日本の住所を所有してなかったり、適法な在留資格のない外国人や、法人や組合などは対象に含まれないので注意しましょう。
法テラスによる立替制度の利用には3つの条件があります。
・資産や収入要件を満たすこと
・勝訴の見込みがないとはいえないこと
・民事法律扶助の趣旨に適すること
立替制度を利用するにはこうした条件を満たしているのか判断する審査を受けることになります。
収入がある人は自己破産すればそれだけ経済的な負担が軽くなるので、弁護士費用なども払うことができるでしょう。ということで収入制限が設けられています。
具体的には下記のような基準が設けられています。
東京や大阪以外の地域の場合
世帯人数 | 世帯の月収金額 | 加算できる限度額 |
---|---|---|
1人 | 18万2000円以下 | 4万1000円以下 |
2人 | 25万1000円以下 | 5万3000円以下 |
3人 | 27万2000円以下 | 6万6000円以下 |
4人 | 29万9000円以下 | 7万1000円以下 |
東京や大阪の場合
世帯人数 | 世帯の月収金額 | 加算できる限度額 |
---|---|---|
1人 | 20万200円以下 | 5万3000円以下 |
2人 | 27万6100円以下 | 6万8000円以下 |
3人 | 29万9200円以下 | 8万5000円以下 |
4人 | 32万8900円以下 | 9万2000円以下 |
法テラスを利用できる収入条件は上記のような感じになります。
「加算できる限度額」は自己破産などを申し込んだ人が家賃や住宅ローンなどを負担している場合には、「加算できる限度額」の額を限度として負担額を基準に加算することができます。
こうして見ると単身世帯でも家賃などを含めると意外と利用できる収入要件は緩いのではと感じるのではないでしょうか。
また東京や大阪は物価が高いので、そのあたりも考慮して基準額が若干違ってくるというのも納得できると思います。
ちなみに上記の金額は世帯収入の額なので、東京や大阪で共働きで働いているような場合で子供がいない場合には上記の表だと27万6100円以下というのが基準額になってくるということです。
こうした収入条件以外にも資産条件もあります。
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人以上 |
---|---|---|---|---|
資産合計額基準 | 180万円以下 | 250万円以下 | 270万円以下 | 300万円以下 |
資産といっても現金や預金額だけでなく、不動産や株などの有価証券も含んだものになります。ただ不動産については自宅や係争物件は含まれないものとしています。
資産は申込者だけでなく配偶者に者も含まれています。
また将来負担することがわかっている医療費や教育費などの出費がある場合には相当額が控除されるので知っておきましょう。
こうして見ると、単身でも180万円までの資産があっても補助してもらえるといのは助かりますね。
自己破産をする人の場合なら180万円以上の資産がある人の方が少ないのではないでしょうか。これだけの資産があったら多く人は借金返済にまわしていると思うのでそこまで深刻な条件ではないと思います。
つまり自己破産で免責を得られる可能性があるかどうかということです。
これはもっともな話で、自己破産しても免責が得られなかったら借金が免除されないので、そもそも自己破産する意味がないです。
むしろこの条件の影響で立替の許可が下りないような状況なら、自己破産を無理に行うのは止めておいた方がいいと思います。
自己破産以外にも債務整理方法はあるので、他の方法を選択するようにしましょう。
法テラスを利用して自己破産の弁護士費用の立替制度を利用するのにメリットを感じる人も多いですが、デメリットもあることを知っておくことが大事になってきます。
法テラスを利用して自己破産をする一番大きなメリットは、必要になる弁護士費用が法テラスの基準になるので、一般の弁護士事務所の費用相場よりも安くなるということではないでしょうか。
また生活保護受給者の場合には無利子で費用を借りられるのはもちろんですが、生活保護受給中は返済する必要がないというのも大きなメリットになります。
他にも分割で支払うことができるなど色々なメリットがあります。まあ分割払いなら民間での弁護士事務所でもやっているので、やはり一番大きなメリットは弁護士費用の安さではないでしょうか。
しかしデメリットもあります。
法テラスを利用して自己破産するデメリットで大きいのは立替えてもらうのにいくつかの条件をクリアする必要があるということです。条件は上記に記載しているので参考にしてください。
また審査に時間がかかるというのも大きなデメリットになります。この審査期間中は弁護士が正式に介入することができないので、金融業者からの督促を止めることはできないです。
さらに審査してもらっても必ず審査に通るとは限らないです。
他にも審査に必要な書類を用意するという手間も必要になります。
「給与明細」「納税証明書」「確定申告書の写し」「生活保護受給証明書や年金証書」等必要な書類が法テラスから指示されるのでそれを用意する必要があります。
最後に法テラスから紹介される弁護士の質にムラがあるということもデメリットの一つになります。
運が悪いと債務整理に慣れてない弁護士に当たってしまって、自己破産の手続きが長引く可能性もあります。
弁護士の質が悪いと自己破産の免責獲得に影響する可能性もがあるので、それが運任せになるというのはちょっと怖いですね。
こうして見ると法テラスを利用するメリットがあるのも理解できますが、デメリットも色々あるということがわかると思います。
こういったことを考えながら利用するかどうか検討するといいです。
自己破産をする際には法テラスで相談するのもいいですが、債務整理に対応している弁護士事務所でも無料相談は行っているのでそちらを利用してもいいと思います。
相談だけなら法テラスも民間の弁護士事務所も無料で行えるところはあるのでどちらを利用してもいいと思います。
とは言ってもやはり弁護士の質からすると、債務整理の実績が豊富な民間の弁護士事務所の方が無料相談では適切な回答が返って来るのは間違いない無いと思います。
法テラスの弁護士も良いですが、債務整理に慣れている弁護士とは限らないので、どうせ無料なら慣れている方に相談したほうがいいと思います。
どちらに相談したとしても、必ず自己破産などの債務整理をしないといけないということはないので、まずは自分の借金について、どのような解決策があるのか話を聞いてみるといいと思います。
当サイトでは債務整理に慣れている全国対応の無料相談に応じている弁護士事務所を複数載せているので無料相談に活用してください。
公式サイトにはメールフォームがあるので、気軽にメールで問い合わせることができます。
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