離婚による養育費や慰謝料が払えない場合の自己破産方法

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離婚による養育費や慰謝料を払えない場合は自己破産できるのか?

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離婚による養育費や慰謝料を払えないということで自己破産をして借金を整理したいと考える方は多いです。

 

離婚後は財産分与や引っ越しなどによって生活環境が一変してしまい、新しい生活のための費用を捻出するために借金して生活環境を整えて、その際の借金と離婚による慰謝料や養育費という経済負担のための借金返済が追い付かず、利息によって完済できなくなってしまった方もいます。

 

近年は離婚する人が増えてきているという背景があり、離婚による養育費や慰謝料の支払いで経済的に行き詰ってしまったという人が多いです。おそらくこれからも離婚による慰謝料や養育費で債務整理する人は増えるのではと思います。

 

結論から言ってしまうと離婚による養育費については自己破産でも借金整理することはできませんが、慰謝料に関しては自己破産できる可能性があります

 

では具体的に離婚の際の養育費や慰謝料の自己破産での取り扱いはどのようになっているのでしょうか?

 

まずは養育費の取り扱いについてわかりやすく説明します。

 

養育費は自己破産しても免除されない「非免責債権」

養育費非免責債権

 

自己破産は裁判所で免責を受ければ全ての借金の返済義務がなくなりますが、中には自己破産しても支払いが免除されない「非免責債権」というものがあります。

 

養育費は自己破産しても免除されない「非免責債権」に該当するので自己破産しても養育費は免除されないです。

 

養育費は子供の生活のために必要なお金なので、養育費が自己破産によって免除されてしまったら子供の生活に影響が出るということで、非免責債権になっているのだと思います。

 

養育費は毎月支払うものなので、借金があるような状況だと支払い負担が大きいですが、粘り強く支払っていくことになります。

 

ただ養育費に関しては親権を持っている親と交渉することによって減額することも可能なので、支払いが難しい状況になってしまった場合には話し合いをすることが大事になります。

養育費を滞納している場合は注意費が必要

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自己破産を検討している方は経済的に追い込まれていると思うので、養育費を払うことができずに対応してしまっているケースも多いです。

 

養育費に関しては自己破産する際に、滞納しているかしてないかによって手続きでの取り扱いが異なってくるので注意が必要です。

 

養育費を滞納してない場合

 

養育費を滞納してないようなケースなら、普通に自己破産して、自己破産後もそれまで通りに養育費を支払っていくことになります。

 

養育費は非免責債権なので自己破産とは関係なく、自己破産後も離婚協議の際に決まった金額を支払う必要があります。

 

基本的に養育費を滞納しないケースは養育費の事を気にせずに普通に自己破産手続きを行うことができます。

 

養育費を滞納している場合

 

養育費を滞納している場合は少し特殊で、滞納している養育費は自己破産する際には配偶者への借金とみなされてしまい、自己破産する際には債権者に自己破産したことを知られてしまうので、親権を持っている配偶者に自己破産したことを知られることになります。

 

仮に配偶者に自己破産したことを知られたなくということで、滞納分だけを優先的に支払ってしまうと、「偏頗弁済」という自己破産で免責を認められなくなる免責不許可事由にあたることになるので、自己破産で免責が認められなくなる可能性があります。

 

ちなみにこれから発生する養育費に関しては支払うことに問題はないです。滞納分の養育費に関しては自己破産で免責が認められてから支払うことになります。

養育費が免除されるのはどのようなケース?

養育費免除

 

養育費は自己破産しても支払いが免除されないので、どうやっても返済負担を軽減することはできないのかと不安になる方もいると思いますが、養育費に関しては経済事情によっては普通に減額したり免除されることもあります。

 

養育費はあくまでも自己破産による一方的な債権放棄ができないだけで、場合によっては支払いが減額されたり免除されることもあります。

 

養育費が減額されたり免除されるケースとは
  • 仕事の収入が減ったり無職になった場合
  • 相手の収入が増えた場合
  • 生活保護を受けている場合
  • 相手が再婚して養子縁組した場合

 

仕事の収入が減ったり無職になった場合

 

養育費を決めた時と比べて経済状況が変わった場合には慰謝料の減額や免除可能にいなる可能性があります。具体的には不景気などで収入が減ってしまったり、仕事がなくなってしまい無職なってしまったようなケースです。

 

いくら養育費が重要でもお金が無い方からは徴収することはできないということです。借金してまで養育費を支払えとは強制できないということです。

 

離婚後に想定外のことが起こって家の経済状況が変化するということは普通にありえることです。このような収入の変化によって養育費の支払いが軽くなることがあるので、自分に当てはまる場合は減額交渉してみるといいです。

 

相手の収入が増えた場合

 

離婚後に配偶者が仕事をするようになって収入を得るようになったという状況でも養育費の支払い負担を軽くできる可能性があります。

 

養育費の金額は支払う側と受け取る側の経済的なバランスによって決まってきます。そのため受け取る側の収入が増えればそれだけ養育費の金額を減額してもらうことが可能です。

 

離婚後に配偶者が仕事をして収入を得るようになっているようなら減額交渉するようにしましょう。

 

生活保護を受けている場合

 

自己破産して無職になってしまって再就職できずに生活保護を受けるようになったような状況の場合は養育費を支払いを免除される可能性があります。

 

生活保護を受けているということは収入がないということなので実質的には無収入のようなものということもあり、お金が無いところから養育費を得ることはできないということです。

 

養育費を支払うことで生活保護を受けても生活ができなくなったら問題です。基本的に支払い能力がなければ相手側も養育費を回収することは難しいということです。

 

相手が再婚して養子縁組した場合

 

離婚した後に配偶者が新しい人と結婚して養子縁組をしたようなケースだと、子供に対する扶養義務は新しい配偶者のパートナーが負うことになるので、養育費の支払いは免除されます。

 

もし別れた配偶者が新しい人と結婚して養子縁組しているようなら、養育費の支払いが免除される可能性があるので、調べてみるといいと思います。

慰謝料は自己破産で免責される可能性が高い

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離婚による慰謝料の場合は養育費とは違い、自己破産することによって支払いが免除される可能性があります。

 

養育費は「非免責債権」になっているので自己破産しても支払い義務はなくなりませんが、慰謝料に関しては全ての慰謝料が「非免責債権」に該当するというわけではないので、状況によっては支払いが免除されます。

 

具体的にはどのようなケースでの離婚による慰謝料だと自己破産で免責される可能性があるのでしょうか?

 

単純な不倫や不貞行為だけだと免責される

 

離婚による慰謝料の支払いの多くは不倫や浮気などの不貞行為によることが理由である場合が多いです。

 

しかし単純な不倫などの不貞行為に関する慰謝料の場合は自己破産したら支払いが免責されます。

 

不倫などによる慰謝料に関してはよほど悪質なものでない限りは自己破産によって支払い義務を免れる可能性が高いです。

 

「不倫自体が積極的な悪意があるのでは?」と思う人もいるかと思いますが、過去の裁判では「不貞行為は積極的な害意を認められない」という結果が出ているので、不貞行為の慰謝料も自己破産で支払い義務がなくなる可能性が高いです。

 

恋愛感情による不倫や浮気は免責される

 

出来心による不倫や不貞行為の慰謝料が自己破産で免責されるということはわかったと思いますが、恋愛感情があったうえでの不貞行為はどうなのでしょうか?

 

恋愛感情があっての不倫や不貞行為は配偶者からするとショックが大きいですが、恋愛感情に浮気の場合の慰謝料も自己破産によって免責される場合が多いです。

 

そもそも不倫相手に恋愛感情があったということは重要ではなく、、あくまでも悪意などの加害意識があったかどうかが重要になってきます。

 

むしろ恋愛感情があったということは積極的な加害意識がなかったということになり、免責が認められる可能性が高くなります。

自己破産しても慰謝料が免責されないケースとは

自己破産慰謝料免責されない

 

離婚での浮気や不倫などによる慰謝料は、ほとんどの場合は自己破産によって免責されて支払い義務がなくなることが多いですが、自己破産しても慰謝料が免責されないケースもあります。

 

下記のようなケースでは自己破産しても慰謝料の支払い義務はなくならないので注意しましょう。

 

自己破産しても慰謝料が免責されないケース
  • 悪質なDVなどが原因で離婚した場合
  • 積極的な加害意識があった場合
  • 自己破産後に公正証書を書いた場合

 

悪質なDVなどが原因で離婚した場合

 

悪質なDVなどが原因で離婚して慰謝料請求されたようなケースでは自己破産しても慰謝料の支払い義務はなくならないです。

 

DVに関しては明らかな積極的な悪意や加害意識があるので慰謝料も免責されないということです。

 

ある意味では分かりやすい悪意や加害意識なので、慰謝料の支払い義務はそのまま残ると思っておいたほうがいいです。

 

積極的な加害意識があった場合

 

浮気や不倫による慰謝料請求でも配偶者に積極的に悪意を与えるような意思の中で行った不貞行為の場合は、悪意があったと認定されて慰謝料が免責されないケースが多いようです。

 

とは言っても悪意があったかどうかをどのように証明するのかという問題もあります。DVなどはわかりやすい悪意ですが、単純に浮気や不倫の中で配偶者に悪意を持って行ったということを立証するのは簡単ではないと思います。

 

自己破産後に公正証書を書いた場合

 

自己破産前に公正証書を書いて慰謝料の支払いに合意したとしても、自己破産によって慰謝料の免責が認められると公正証書よりも免責決定の方が優先されて支払い義務はなくなります。

 

しかしそれはあくまでも自己破産をする前の話です。

 

もし自己破産後に公正証書で慰謝料を支払うということを書いた場合には慰謝料を支払う義務があります。自己破産はあくまでも破産手続き時点での借金を免責するものなので、自己破産後の債務に関しては免責されることはないです。

まとめ

自己破産慰謝料養育費まとめ

 

自己破産によって養育費を免除するのは難しいですが、離婚の慰謝料に関しては自己破産で免責することができる可能性があります。

 

ただ慰謝料の自己破産に関しても悪意や加害意識があったかどうかによって免責できるかどうかの判断が分かれるため、素人が判断することは難しいです。

 

そのため慰謝料や養育費に関する自己破産については、専門家である弁護士の無料相談を利用して相談するといいと思います。

 

自己破産に慣れている弁護士なら、こういった慰謝料や養育費に関する借金問題にも慣れているので、具体的な対応策について的確なアドバイスを期待することができます。

 

当サイトに掲載している弁護士は全て無料相談に対応しているので、自己破産を検討しているなら気軽に無料相談を利用して専門家の話を聞いてみるといいと思います。

 

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