借金が200万円くらいで自己破産できるのか疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。
自己破産する方のイメージとしては何千万などのとんでもない金額の借金を背負ってしまって支払いができなくなってしまった結果として、どうしようもなくなって自己破産するというイメージを持っている方が多いと思います。
そのため借金200万円くらいでも自己破産することができるのか不安に思っている方もいると思います。
自己破産は裁判所から免責を認められれば借金の返済義務がなくなるので借金問題は一気に解決することができますが、一方で自動車や持ち家などの高額資産は没収されてしまうというデメリットもあります。こうしたデメリットも踏まえて利用するか考える事が重要になってきます。
200万円の借金の自己破産についても、裁判所に免責を認めてもらうことができれば問題なく手続きすることができます。ただ自己破産するためには利用条件を満たす必要があるので、免責を得られるかはあなたの経済状況次第ということになります。
では200万円の借金を自己破産できる条件とはどのようなものなのでしょうか?
借金が200万円以下という状況で自己破産することを考えているなら下記のような条件を満たす必要があります。
下記のような条件を満たしていれば借金額が200万円以下でそこまで借金額が大きくなくても自己破産することができます。
自己破産の利用条件として重要なのが借金が支払い不能状態であるということです。自己破産は債務整理の中でも最終手段のような手続き方法で、借金の支払いが免除されるということもあり、借金の支払いに余裕がある方は利用できないです。
支払い余裕がある方が無制限に自己破産できてしまったら、簡単に自己破産で借金を帳消しにできてしまい貸金業は成り立たなくなります。そのため裁判所も支払い不能状態でないと自己破産手続きで免責は出さないということです。
具体的にどのくらいが支払い不能状態なのかというのは人によって状況が違ってくるので何とも言えないですが、自己破産に慣れている弁護士や司法書士に相談すれば支払い不能状態に該当するのかはすぐにわかると思います。
自己破産に慣れている事務所なら、免責許可を得られる可能性がない手続きは受け付けないと思うので、弁護士や司法書士が自己破産手続きの依頼を受諾したら利用条件は満たしていると思っていいかと思います。
200万円の借金だと、収入がある方は利用が厳しいと思いますが、アルバイトやパート、契約社員や派遣社員など収入が高くない方なら利用できる可能性は十分にあると思います。
自己破産は単純に支払い不能状態だからということで利用できるわけではなく、免責不許可事由に該当しないということも利用条件に入ってきます。
免責不許可事由にはいくつかの要件がありますが、その中でも借金200万円の方が該当する可能性が高いのが借金理由の項目だと思います。免責不許可事由ではギャンブルや浪費、投資などのような理由での借金が該当します。
これらの借金理由に該当すると免責不許可事由によって裁判所から免責許可が得られない可能性があります。特にギャンブルや浪費という借金理由に引っかかる方は多いと思われます。
ギャンブルや浪費、投資で借金を作ってしまったというのは、ある意味では自業自得のような部分もあるので、そういった借金理由なら免責を認めない可能性があるというのは仕方がないことだと思います。
ただ免責不許可事由に該当したとしても、裁判所から裁量免責という措置を得られば免責を受けることができるので、免責不許可事由に該当したからといって、必ずしも自己破産できないというわけではないです。
参照:免責不許可事由とは
200万円の借金は自己破産で支払い免除することが可能だということは説明しましたが、具体的にどのようなケースなら自己破産できる可能性があるのかをまとめてみました。
200万円という借金は自己破産をする方としては、そこまで借金額が大きい方ではないので、個人的には支払い不能状態であるかどうかということがポイントになってくるのではないかと考えます。まあ、あくまでも私の私見なので参考程度に見ておいてください。
借金200万円ということだと、利息が消費者金融の一般的な利率である年率18%で返済期間が5年ということで計算すると、毎月の返済額は約5万円程度になります。
一人暮らしで毎月5万円の返済という事だと厳しく、特にアルバイトやパート、契約社員や派遣社員などのような収入が不安定だったり低い方からすると完済が難しい場合もあります。そのため単純に収入が低くて返済の可能性が低いということなら利用できる可能性があります。
ただ収入額によっては任意整理や個人再生でも完済できる可能性もあるので、そういった場合には自己破産ではなく任意整理や個人再生を勧められる可能性もあります。
他にも無職無収入という状況でも自己破産することが可能です。無職無収入という状況だと、任意整理や個人再生は利用することができないので、自己破産しか選択肢がないです。無職無収入で借金を抱えていて返済できないような人は積極的に活用を検討してはどうでしょうか。
また生活保護を受給しているようなケースでも自己破産が検討できます。生活保護費から借金返済すればいいのでは?と思う方もいますが、基本的に生活保護費は生活のためのものなので借金返済に充てられないとうことになっています。そのため生活保護費で生活していて、借金がある場合も自己破産を検討したほうがいいと思います。
借金200万円で自己破産を利用したいと思ったとしても、必ずしも自己破産が利用できるというわけではなく、返済余力や借金理由など色々な理由で自己破産の利用が難しいというケースもあります。
そういった場合には自己破産にこだわらずに他の債務整理方法を利用することも検討すると良いかと思います。200万円の借金なら下記の債務整理方法の利用が考えられると思います。
一般的に借金200万円で債務整理による借金整理を考えているなら一番最初に利用項として考えらえるのが任意整理なのではないかと思います。
任意整理は債権者と債務者が交渉して返済条件を変更してもらうという債務整理方法で、借金の利息が免除されたり、毎月の返済額を小さくしてもらうなどしてもらえる債務整理方法です。
任意整理は債権者1件当たり5万円くらいで手続することができるので、債権者の数が少なければ自己破産よりも圧倒的に安い依頼料金で手続することができます。また自己破産と違って、自動車や持ち家などの資産をそのまま残すことができるというメリットもあります。
ただ一方で自己破産のように借金が全額免除になるわけではないので、無職無収入だったり生活保護を受給しているような返済余力がない方の利用は難しいです。
借金の利息が免除されたくらいでは負担は減らないと思っている方もいますが、消費者金融やカードローン、クレジットカードとかだと金利は結構高いので、借金200万円だと返済5年で年率18%くらいだと、実際には利息合わせて300万円くらい支払うことになるので、利息を免除するだけで結構返済負担は軽くなります。
参照:自己破産と任意整理の違い
任意整理は完済できる可能性がないというこなら個人再生の利用が候補になってきます。
個人再生は自己破産と同じで裁判所で手続する債務整理方法で、債権者から承認を得た再生計画案に沿って借金返済していくという債務整理方法です。借金額が大きければ最大で借金を10分の1まで減額することができるという非常に強力な債務整理方法です。
個人再生は借金額が小さいと成果を期待することができないですが、借金200万円ということだと最低弁済基準額をベースに考えると借金を100万円まで減額できることになります。
個人再生は持っている資産によって減額幅が減ったりするので、必ずしも100万円減額されるというわけではないですが、高額資産がないなら最低弁済基準額をベースにした金額が減額される可能性が高いです。
また個人再生も任意整理と同じように借金が全額免除になるわけではないので、無職無収入や生活保護を受けていると利用が難しいということは覚えておきましょう。
ちなみに任意整理と個人再生はどちらも借金理由が問われない債務整理方法なので、ギャンブルや浪費、投資という借金理由でも問題なく手続きすることができます。
参照:自己破産と個人再生の違い
借金200万円が返済できないということで悩んでいるなら、まずは弁護士事務所や司法書士事務所が行っている無料相談を利用するといいのではないかと思います。
借金200万円ということなら金額的に、どの債務整理方法の利用も考える事ができるので、収入額や資産状況、生活状況などによって最適な債務整理方法を選ぶことが大事になってきます。
自己破産すると自動車や持ち家などの高額資産を失うことになるので、家族がいるような状況だと家族にも自己破産の影響が及ぶことになるので、そういったことも含めて自己破産を利用すべきなのかを考える必要があります。
また自己破産の利用条件である「支払う不能状態」という条件を満たしているのかということを含めて、自己破産を利用することができるのかも無料相談で確認するといいかと思います。
当サイトでは自己破産を含めた債務整理に慣れている弁護士事務所や司法書士事務所をまとめています。
メールや電話による無料相談が可能なので、空いている時間に気軽に利用することができます。「とりあえず話だけでも聞きたい」という方でも利用することができるので、気軽に話だけも聞いてはどうでしょうか。
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