任意整理と自己破産の違いを比較

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任意整理とはどのような債務整理方法なの?

任意整理とは

 

任意整理は自己破産と同じで、債務整理方法の手続き方法の一つになっています。

 

 

任意整理は自己破産と違って、裁判所を通して行う債務整理方法ではなく、借金をしている債務者と、お金を貸している金融業者などの債権者が直接交渉して返済条件を話し合うという債務整理方法になります。

 

任意整理は裁判所を通さないで債務整理できる唯一の方法

 

任意整理は債務整理方法の中でも唯一裁判所を通さずに行える債務整理方法なので、手続きが非常に楽で、弁護士費用も自己破産や個人再生と比べるとかなり安いです。

 

また自己破産や個人再生と比べると圧倒的に手続き期間も短いという特徴があります。

 

任意整理は債務整理方法の中でも比較的デメリットが小さい債務整理方法で、その分だけ借金の減額率は個人再生や自己破産に劣りますが、利用しやすいという特徴があります。

 

実際に債務整理の中で一番利用されているのが任意整理だと言われています。

 

では実際に任意整理か自己破産のどちらかを利用する場合に、利用条件にどのような違いがあるのでしょうか?

任意整理と自己破産の利用条件を比較

比較項目 任意整理 自己破産
収入の有無 継続的な収入が必要 収入なくても大丈夫
職業制限 なし あり
借金の原因による制限 なし あり

 

任意整理と自己破産の利用条件を簡単にまとめると上記のような感じになります。

 

任意整理は自己破産と違って、債務整理手続き後でも借金が残るので、残った借金を返済できるような継続的な収入がないと利用することはできないです。

 

基本的に任意整理を利用する際にはしっかりとした収入がないと、弁護士に手続き依頼したとしても断られてしまいます。

 

逆にしっかりとした収入がない場合には自己破産を勧められることが多いです。収入がない場合には自己破産一択しかないと思ったほうがいいです。

 

職業制限については、自己破産の場合には特定の職業の場合だと免責確定まで影響を受けるので注意が必要です。

 

参照:自己破産の職業制限について

 

また任意整理の場合には借金の原因によって利用できないということはないですが、自己破産の場合にはギャンブルや投資、浪費による借金の場合には債務整理できないという条件があります。

 

このように自己破産と任意整理とでは利用条件に大きな違いがあるので利用前にしっかりと確認しておきましょう。

任意整理から自己破産へ変更することは可能なの?

任意整理自己破産変更

 

任意整理の手続き中に自己破産に手続きを変えるということは可能なのでしょうか?

 

結論から言ってしまうと任意整理の手続き中に、途中から自己破産に変更するということは普通にありえることです。

 

また任意整理の手続き後に自己破産をして借金を免責してもらうというケースも実際にあります。

 

では任意整理から自己破産に変更するのはどのようなケースが考えられるのでしょうか?

 

任意整理から自己破産に変更するのはどんな場合?

 

任意整理の和解交渉が失敗した場合

 

任意整理は裁判所を通さないで、直接金融業者と交渉して借金の返済条件を話し合うという債務整理方法なので、場合によっては交渉に失敗する可能性があります。

 

金融業者によっては任意整理交渉に応じないところもあるので、そういったところに任意整理の交渉を持ちかけると裁判になってしまう可能性があります。

 

普通の金融業者なら自己破産をちらつかせて「自己破産されるくらいなら任意整理に応じたほうがマシ」という感じで交渉しますが、それが通じない場合もあります。

 

そのため任意整理に失敗した場合には、任意整理以外の自己破産等の債務整理方法を選択することになります。

 

任意整理後に借金返済ができなくなった場合

 

任意整理で債務整理した後には、残った借金を返済していくことになりますが、返済している途中で経済状況が変わるということはよくあることです。

 

任意整理後のある程度の期間は順調に返済していたけど、返済途中でリストラされてしまったり、病気で会社を辞めることになったり、離婚して慰謝料を払うことになったりと、色々な原因で経済状況が変わったりします。

 

経済状況が変わってしまって、任意整理で合意した条件での返済が難しくなってしまった場合には、弁護士に頼んで、新たに任意整理する再和解という方法もあります。

 

しかし一度任意整理で条件合意しているので交渉は厳しくなります。

 

もしリストラなどで会社を辞めることになってしまった場合には、収入がなくなるので任意整理の再和解交渉は難しいです。

 

そういった場合には自己破産して借金を清算することになります。

 

任意整理から自己破産を利用するというケースはこのような原因が考えられますが、逆に自己破産から任意整理を利用するというケースはないです。

 

まあ、当然ですよね。自己破産したら借金が免責されて返済する必要がないですからね。

 

そういった意味でも自己破産は他の債務整理方法で何か事故があった場合の最終手段として利用することができます。

任意整理か自己破産かで悩んでいるなら弁護士に相談しよう

任意整理自己破産弁護士

 

任意整理か自己破産のどちらを利用したらいいのか悩む人って意外と多いんですよね。

 

ただどの債務整理方法がいいのかというのは、その人の経済状況によって違ってくるので「この債務整理が最強!」という感じで断定することはできないんですよね。

 

人によっては「車を残したい」「家を残したい」「借金をとにかくなくしたい」など自分なりの譲れない条件もあったりすると思います。

 

どの債務整理方法がいいかというのは、それぞれが任意整理や個人再生、自己破産についてしっかりと理解して選んでいくしかないということです。

 

ただ素人の個人が、どの債務整理方法が最適なのかという判断が難しいのは確かなことだと思います。

 

そのため任意整理か個人再生のどっちがいいのかなどの、債務整理方法の選択で悩んでいるような場合には、弁護士の無料相談を利用するといいと思います。

 

借金問題に対応している弁護士事務所の中には無料相談に対応している弁護士事務所があるので、そういった弁護士事務所にあらかじめ相談してどの債務整理方法が最適なのか相談するといいです。

 

最近だとメールや電話などで手軽に詳しいやり取りができる無料相談があるので、時間がない人でもりようできます。

 

当サイトではそういった無料相談可能な弁護士事務所をいくつか載せているのでよかったら参考にしてください。

 

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