自己破産で借金500万円を整理する方は少なくないです。借金が500万円にもなると、簡単には返済することができないので、返済の目処が立たずに自己破産を選択することは普通にありえることです。
自己破産は裁判所で整理する債務整理方法で、裁判所が免責を認めれば借金返済の義務が免除されるという手続方法です。そのため借金500万円という大きな金額の借金があったとしても、自己破産することによって借金を問題を一気に解決することができます。
ただ自己破産すると自動車や持ち家などの高額資産が精算されてしまったり、手続き期間中に一部の職業で職業制限が生じるなどデメリットが大きい債務整理方法でもあります。そのため自己破産を利用する際には事前にしっかりと自己破産後のことも考えて利用を検討する必要があります。
借金500万円ということだとかなり借金額なので、十分に自己破産を利用の検討に値する借金額だと思います。しかし自己破産を利用するためにはまずは利用条件を満たしているかが重要になってきます。
自己破産は誰でも簡単に利用できるというものでなく、仮に手続きしたとしても、裁判所が免責を認めないと借金が免除されないので全く無意味な手続きになってしまいます。
そのため自己破産する場合には裁判所がから免責が得られるかどうかが非常に重要になっています。そんな裁判所から免責を得るためには利用条件をと満たしているのかが一つのポイントになってくると思います。
具体的には「借金が支払い不能状態である」と「免責不許可事由に該当しない」ということが重要になってきます。
自己破産は債務整理の中でも最終手段のような手続き方法になります。
そのため支払余力がある状況で自己破産したとしても裁判所から免責は認められない可能性があります。支払余力があるのに簡単に自己破産できてしまったら、自己破産を乱用して借金を踏み倒す人が続出する可能性があります。そのため自己破産しないと借金を完済できる見込みがないという状況が必要になっています。
具体的には任意整理や個人再生などの他の債務整理方法を利用しても完済できる見込みがないようなケースが考えられます。500万円という借金額はかなり大きいので、収入が少なければ十分に自己破産できる可能性はあります。
また無職無収入だったり生活保護を受給しているようなケースも支払不能状態と判断されて自己破産できる可能性は十分にあります。
自分の現在の状況が支払不能状態なのかどうかということは、無料相談などで弁護士や司法書士に判断してもらうのが一番確実だと思います。
自己破産には裁判所が免責を認めない要件として「免責不許可事由」というものがあります。免責不許可事由に該当すると自己破産しても裁判所から免責を受けられないない可能性があるので注意が必要です。
免責不許可事由にはいくつもの要件がありますが、その中でも借金500万円で該当する可能性があるのが、「浪費やギャンブル・投資」という借金理由です。これらの借金理由は免責不許可事由に該当します。
こういった借金理由は普通にありえることなので、そのとことによって自己破産が認められなくなる可能性は十分に考えられます。ただこうした借金理由で作ってしまった借金だとしても必ず自己破産できないというわけではないです。
免責不許可事由に該当したとしても裁量免責という制度があって、裁判所の判断で自己破産できる可能性があります。そのため仮に「浪費やギャンブル・投資」で作ってしまった借金だとしても自己破産できる可能性は十分にあります。
ただ複数の免責不許可事由に該当しているようなケースだと、さすがに裁量免責が得られない可能性もあるので注意しましょう。
参照:免責不許可事由とは
借金500万円で自己破産する場合にぐたいてきにどういった事例での自己破産しているのでしょうか?自己破産で免責が認められている事例について簡単にまとめてみたので参考にしてください。
収入や資産が少なくて利息が免除されたとしても借金の元本を返済するのが困難というケースなら自己破産できると思います。任意整理や個人再生は最長で5年間で完済することになりますが、借金500万円ということだと、5年では完済できない方もいると思います。このように他の債務整理で完済が難しようなケースなら自己破産できると思います。
他のも無職無収入だったり生活保護を受給しているようなケースだと自己破産が可能だと思います。無職無収入だと、仮に他の債務整理方法を利用したとしても、残った借金を返済できる余力がないので、自己破産で借金を免除してもらうしかないです。
また生活保護受給者については生活保護費が収入ではないかと思う方もいますが、生活保護費は生活のためのお金なので、基本的には生活保護費で借金を返済することは認められてないです。そのため生活保護を受給しているようなケースだと他の債務整理方法が難しいと思います。
さらに近年は奨学金が払えなくて自己破産するケースも多いです。借金500万円というケースだと奨学金が含まれているケースも結構多いです。奨学金は長期で返済する方が多いですが、完済するまで働き続けられるという保証はなく、途中で鬱病だったり解雇などで働けなくなることもあります。奨学金が払えなくて自己破産する事例は多いので、奨学金が払える見込みがないなら自己破産を検討するのも一つの方法だと思います。
借金500万円を利用したいと思っていても、事情があって自己破産することが難しいという方もいると思います。
具体的には「免責不許可事由」に該当していて自己破産しても免責を得られる見込みがなかったり、持ち家や自動車などの高額資産を手放すことができないという事情だったり、借金に連帯保証人が設定されていて、自己破産すると連帯保証人に迷惑がかかるなど事情は様々です。
そのためもしも自己破産の利用が難しいという状況なら下記のように任意整理や個人再生など別の債務整理方法の利用を検討するといいのではないかと思います。
任意整理は債務者が債権者と交渉して、借金の利息を免除したり、毎月の返済額を小さくするという債務整理方法で、自己破産のように借金が大幅に減額されるというわけではないです。借金の減額幅は小さいですが、自己破産のようにデメリットは大きくはないです。
任意整理は自己破産のように借金理由は問われないので、ギャンブルや浪費、投資などのような借金理由でも普通に手続きすることができます。また自動車や持ち家もそのまま残すことができるので、資産への影響もないです。
さらに連帯保証人が設定されている借金があったら、そういった借金を除外して他の借金だけを整理するということも可能なので、連帯保証人が設定されていても利用できるというメリットがあります。
ただ一方で任意整理は借金の元本を減額することは難しいので、借金の元本500万円を完済できるだけの返済余力がないと利用は難しいです。
参照:自己破産と任意整理の違い
自己破産の利用が難しい場合に一番の利用候補になってくるのが個人再生だと思います。個人再生は自己破産と同じように裁判所で手続きする債務整理方法で、任意整理とは違って借金を元本から減額することができるので、減額幅なら任意整理よりも大きいです。
具体的には個人再生なら500万円の借金を最大で100万円まで減額することができます。つまり借金が5分の1になるということです。ただこれはあくまでも最大値で、高額資産があるとその分だけ借金の減額幅は小さくなるので注意しましょう。
個人再生は自己破産のように持ち家や自動車を強制的に精算されるということはなく、借金理由も問われないので、自己破産が利用できない方も個人再生なら利用できるという方も多いと思います。
ただ連帯保証人が設定されている借金については、自己破産と同じように全ての借金が整理対象になってしまうので、連帯保証人が設定されている借金だけを整理対象から除外するということはできないので注意しましょう。
参照:自己破産と個人再生の違い
自己破産による借金500万円の整理を検討しているなら、事前に弁護士事務所や司法書士事務所の無料相談を利用してから手続きを依頼するかどうかを決めるといいと思います。
自己破産を利用すれば借金問題を一気に解決することができますが、利用するにはいくつかの条件やデメリットがあるため、事前にしっかりと弁護士や司法書士などから説明を受けておいたほうがいいです。利用後にデメリットを知ったのでは遅いので、利用前に専門家に話を聞いてデメリットを正確に把握しておくことが大事になってきます。
また無料相談を利用することによって自己破産以外の方法でも完済の見込みがあったりなどの新しい発見もあるかもしれないです。自己破産に固執せずにいろいろな方法を幅広く検討して借金完済を目指すのが大事です。
さらに無料相談を利用することによって、自己破産の依頼費用の見積もりや手続き期間などの詳しい情報も話すことができます。自己破産は同時廃止なのか管財事件なのかによって依頼費用や手続き期間が大きく変わってくるので、、このあたりもしっかりと確認しておくといいです。
メールや電話による無料相談が可能なので、空いている時間に気軽に利用することができます。「とりあえず話だけでも聞きたい」という方でも利用することができるので、気軽に話だけも聞いてはどうでしょうか。
手元にお金が無くても自己破産は可能です! | |
自己破産は手元にお金がまったくない状況でも手続きするこが可能です。当サイトに掲載してる自己破産におすすめな弁護士事務所は、自己破産の依頼費用の支払い方法についても相談に乗ってくれるので、まずは無料相談を利用して話を聞いてみるといいと思います。 | |
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