特定調停と自己破産の違い【どんな差があるのか?】

特定調停と自己破産の違い【どんな差があるのか?】

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特定調停と自己破産はどのような違いがある?

特定調停自己破産違い

 

特定調停と自己破産の違いについてわかりやすく解説しようと思います。特定調停も自己破産も同じ債務整理手続きではありますが、この2つの手続は全く違うので、利用する場合には注意が必要です。

 

特定調停については聞いたことがない人でも、自己破産については名前くらいは聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。

 

特定調停と自己破産はどちらも裁判所で手続きする債務整理方法ですが、特定調停は自分だけで手続きできる一方で、自己破産に関しては弁護士や司法書士に依頼しないと手続きは困難です。

 

他にも特定調停と自己破産とでは借金の減額幅も違えば、利用条件も違っており、裁判所で手続きするという共通点以外はほとんど共通点がない債務整理同士という感じがします。

 

そんな特定調停と自己破産の違いについて下記でわかりやすくまとめているのでよかったら参考にしてください。

 

特定調停と自己破産の利用条件の違い

比較対象 特定調停 自己破産
利用条件 継続的な収入がある 支払い不能状態である
借金理由による影響 借金理由は問われない 借金理由が問われる
資産への影響 影響なし 高額資産は精算される
職業・仕事への影響 影響なし 一部職業で職業制限

 

特定調停と自己破産とでは全く利用条件が異なっています。

 

特定調停は借金の利息を免除することはできますが、元本を減額することは難しいため、手続き後に残った元本を返済できるだけでの返済能力がないと利用が難しいです。そのため無職無収入だったり、生活保護を受給しているようなケースだと利用できないと思ったほうがいいです。

 

一方で自己破産は裁判所から免責が認められれば返済義務がなくなるので、元本返済の懸念はないです。そのため無職無収入や生活保護受給者でも利用することができます。ただ支払不能状態ではない返済余力がある方は裁判所が免責を認めない可能性があるので手続きできないかもしれないです。

 

また特定調停は借金理由が問われない一方で、自己破産はギャンブルや浪費・投資などのような借金理由だと免責不許可事由という要件に該当して免責が認められない可能性があります。

 

他にも自己破産すると高額資産が精算されたり、手続き期間中は一部の職業に制限が生じるなど、特定調停とは違い部分が沢山あります。

 

特定調停と自己破産は同じ債務整理手続きという枠には収まっていますが、利用条件などはまったく違ってくるので利用する際には注意しましょう。

特定調停と自己破産の依頼費用や手続きの違い

比較項目 特定調停 自己破産
借金の減額幅 借金の利息を免除 税金等一部の借金を除き原則全額免除
手続き期間 3ヶ月から半年くらい 3ヶ月から1年くらい
返済期間 3年から5年 なし

 

特定調停と自己破産の最も大きな違いは借金の減額幅だと思います。特定調停は借金の利息を免除することくらいまでですが、一方で自己破産は税金などの一部の借金以外なら裁判所が免責を認めることによって返済義務が免除されるので借金が事実上ゼロになります。

 

手続き期間については特定調停は3ヶ月から半年くらいで手続きすることができます。一方で自己破産も早ければ3ヶ月くらいで手続きすることができますが、これはあくまでも同時廃止を利用して自己破産したケースになります。資産がある管財事件で手続きしたケースだと、不動産などの換価に時間があることによって、手続き期間が1年近くになる可能性があります。

 

最後に返済期間は特定調停だと3年から5年になります。自己破産は免責が認められれば借金返済の必要はないので返済期間はなしということになります。

 

こうしてみると自己破産と特定調停では共通点がほとんどないといことがよくわかります。同じ自己破産なのにここまで違うのはちょっとびっくりですよね。

特定調停と自己破産それぞれ利用におすすめの人

特定調停におすすめな人
  • ある程度の収入があり利息が免除されれば完済できる見込みがある
  • 平日でも裁判所に出頭できる時間的な余裕がある
  • 自分で債務整理手続きを経験してみたい

 

自己破産におすすめな人
  • 無職無収入だったり生活保護を受給しているなど借金を完済できる見込みがない
  • 借金額が大きすぎて完済までにかなりの期間が必要

 

特定調停はある程度収入がないと手続き後に残った借金を完済することができないので、収入が安定しているような方の利用が想定されます。ただ収入があったとしても、特定調停は自分で裁判所に出頭して手続きする必要があるので、平日に裁判所に行けるような方でないと手続きは難しいです。

 

また特定調停を利用するなら成功率や時間的な制約を考えると任意整理の方が明らかに優秀なので、債務整理の手続を経験してみたいという方でないと利用はあまりおすすめできないです。

 

自己破産に関しては特定調停とは逆で、収入がなくて支払余力がないような方におすすめの債務整理方法です。収入がある方だと、自己破産の利用条件である「支払不能状態」ではないとみなされて裁判所から免責が得られない可能性があります。

 

また収入があって資産があるような方のケースだと、自己破産することによって資産が精算されることになり、資産を換価する必要がある管財事件での手続きが求められる可能性があります。管財事件だと手続きに時間がかかり、裁判所に収める予納金も高くなります。

 

逆に資産がないような方なら、同時廃止という一部の手続きが省略された自己破産手続きを利用でき、同時廃止だと依頼費用が安くなったり、予納金の抑えられるなど資産がある方と比べて有利な手続きが可能になります。

特定調停と自己破産の利用で悩んでいるなら無料相談

特定調停自己破産無料相談

 

特定調停と自己破産の利用で悩んでいるなら、弁護士や司法書士が行っている無料相談を利用して専門家に判断を仰ぐのが良いと思います。

 

借金状況や資産状況は人によって違ってくるので、どの債務整理方法があなたに最適な方法なのかということは一概に判断することは難しいです。

 

個人で勝手に判断して特定調停を利用すると、後に返済できなくなってしまい、結局別の債務整理方法を利用せざる得ないということになってしまったり、自己破産を利用したら自動車や持ち家が精算されてしまい生活に支障が出てしまったなど後悔する可能性もあります。

 

そのため事前に利用を検討している債務整理方法について、専門家である弁護士や司法書士に相談して、どのようなメリットやデメリットがあり、利用後の生活はどうなるのかなどをしっかりと確認しておくことが大事になってきます。

 

弁護士や司法書士の無料相談を利用したからといって、債務整理を依頼しないといけないということはないので気軽に専門家から話を聞いてみるといいです。

 

当サイトではメールや電話による無料相談が可能な弁護士事務所や司法書士事務所を載せているので参考になると思います。事務所に出向かなくても空いている時間に気軽に相談できるので、相談先で悩んでいるなら参考にしてください。

 

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