自己破産を行う際には裁判所に破産申立書や、それに必要な資料などを裁判所に提出するところから本格的に手続きが開始されます。
この破産申請をする際には「破産手続きの申立」と「免責許可の申立」を一緒に行うことになります。
破産手続きの申立
破産手続きの申立は借金をしている破産人が、お金を借りている債権者のために財産等を清算して分配していくためのも手続き方法になります。
免責許可の申立
免責許可の申立は借金をしている破産人の借金をなくす為の手続き方法になります。この免責手続きが完了することで、初めて借金が免除されることになります。
このように最初は裁判所に破産することを知らせる申立書を提出することから始まります。
「破産手続きの申立」と「免責許可の申立」はどちらも大事ですが、特に免責許可の方は、これが成立しないと自己破産する意味がないので非常に重要な申立であるということを知っておきましょう。
裁判所に破産申し立てをすると破産手続きを開始する決定をすることになります。
この破産手続きの決定は裁判所で裁判所が破産申立書を読んだり、本人や代理人である弁護士から事情を聞いたりして、自己破産することになった原因などを把握して手続き決定されることになります。
もし自分で自己破産の申立を行う際には、裁判所によっては裁判官からの質問に自分で答える必要があるので、裁判所に出頭しなければならないことがあります。
弁護士が自己破産の手続きをする際には、申立の際に裁判官からの質問がなかったり、破産申立書を裁判所に提出した際に裁判官と面会して質問を受けたりするようです。
このあたりは裁判所によって変わってきますが、弁護士に自己破産を任せているような場合にはそこまで気にする必要なないと思っていいと思います。
ただこの時に、同時廃止になるのか管財事件になるのかどうかが決定されるということは知っておきましょう。
自己破産の同時廃止の場合には「破産手続きの申立」による債権者への資産配分の必要がないので、これ以上の手続きは必要ないです。
清算するための資産がないので、手続きをする意味がないということです。
つまり同時廃止の場合には、破産手続きの開始と同時に破産手続きが終了するということになります。
自己破産の同時廃止の場合には、この破産手続きの部分がショートカットされることになるので、管財事件と比べるとそれだけ手続き時間が短くなるので早く結果が出るようになります。
しかし自己破産には「破産手続きの申立」以外にも「免責許可の申立」があり、同時廃止の場合でも「免責許可の申立」の手続きは必要になってくるので、「免責許可の申立」だけが進むことになります。
自己破産の同時廃止の場合には上記のように破産手続きはすぐに終了することになるので、免責手続きが一番重要な手続きになってきます。
免責手続きでは債権者の意見を聞いたり、借金をしている破産申請者から事情を聴取したりします。
この借金をしている債務者から事情を聞くことを「免責審尋」といいます。
この免責審尋については弁護士に自己破産の手続きを依頼したとしても、本人が裁判所に出頭して直接裁判官の質問を受けることになるので覚悟しておきましょう。
とは言っても、そこまで事情を細かく聞かれることはなく、破産申立書に間違いはないのかどうかなどの確認が行われる程度で、数分程度を終わると思っておいて間違いないです。
ただこの免責審尋は裁判所が免責許可をするのかどうかを決定する非常に重要な手続きになります。
債権者の意見や免責審尋による債務者の意見をふまえて、裁判所が免責許可を出すか免責不許可を出すのかが決定されることになります。
免責許可が決定されると、借金が免除されることになりますが、免責不許可になると借金が免除されることはないので非常に重要な決定になります。
ここで免責許可がでれば安心だと思う人もいますが、この裁判所の免責許可について、債権者の方では不服申し立ての手続きを行うことができるので、すぐに免責が確定するわけではないということを知っておきましょう。
自己破産の同時廃止の手続きは上記のような感じになります。
こうして見ると、弁護士に手続きを依頼しているような場合には、破産者本人が参加する手続きは「免責審尋」くらいしかないということがわかると思います。
ただ免責審尋は自己破産によって借金が免除されるかどうかの大事な手続きなので、裁判官の質問に答える前に、あらかじめ弁護士などと相談しておくようにするといいかもしれないですね。
ここでミスして免責を逃すということはないと思いますけど、あらかじめどんな質問がくるのかなどを弁護士に確認しておくと不安も少なくなるのではないでしょうか。
自己破産では同時廃止は管財事件よりも手続きが簡略化されているので手間がかからないということもあり、依頼費用や裁判所に納める予納金の金額は安く設定されています。
あくまでも私が感じる自己破産手続きの依頼費用の相場は下記のようになります。
・弁護士への依頼費用:40万円〜50万円
・司法書士への依頼費用:30万円〜40万円
・裁判所に納める予納金:1万円〜3万円
簡単に同時廃止に必要な費用をまとめると上記のような感じになります。
弁護士費用や司法書士への依頼費用については、当然ですが事務所によって料金設定は違ってくるので上記よりも安い事務所もあれば高い事務所もあるかもしれないです。そのためあくまでも単純な相場だと思っておいてください。
ただ基本的には弁護士よりも司法書士の方が依頼費用は安く設定されています。それは司法書士だと裁判所で依頼人の代理人になれないので、自己破産手続きでいくつか制限が生じるためです。単純に安いという理由だけで選ぶと手続き面で余計な負担を背負う可能性があるので注意しましょう。
裁判所に納める予納金に関しては同時廃止だとかなり安く納めることができます。ただ自己破産を申し立てる裁判所によって若干違ってくるので、自分が行う裁判所の予納金がどのくらいなのかは確認しておくといいです。ただ同時廃止なら大した金額にはならないです。
自己破産の同時廃止の手続き期間は、依頼した弁護士事務所や司法書士事務所がどれだけ自己破産手続きに慣れているかということが大きく影響したり、裁判所のスケジュールなどにも影響されます。
ただあくまでも手続き期間の相場ということなら、3カ月から半年くらいで手続は完了するのではないかと思います。同時廃止なら長くても半年以内で手続きは完了すると思います。
同時廃止は管財事件と違って破産管財人による資産調査や換価などの業務がないので、その分だけ手続きに必要な手間がないため早く手続きが完了します。
利用者としては自己破産が成功するのか失敗するのか心配する期間が短くなり、手続き期間が短くなればそれだけ借金問題から早く立ち直ることもできます。
できるだけ早めに自己破産手続きを終えたいと考えているなら、自己破産手続きに慣れている弁護士事務所や司法書士に手続きを依頼することがポイントになってきます。
自己破産の同時廃止は上記のように破産申立書を提出した後は、そこまで複雑な手続きはないので問題なく手続きは完了すると思います。
やはり破産手続きがすぐに終了するというのは手続き面では非常に助かることになります。
また、同時廃止の場合だと破産管財人を選出する必要がないので、その分だけ弁護士費用などを含めた料金もかなり安くすることができるのでお得です。
自己破産で同時廃止になるか管財事件になるかどうかは、破産手続き開始まではわかりませんが、債務整理に慣れている弁護士ならある程度どちらになるかどうかというのは見通せると思うので、可能であれば同時廃止を狙っていくといいかもしれないですね。
また弁護士に依頼すれば免責審尋以外はすべて弁護士に任せることができるので、自己破産後の生活などをしっかりと考えることができます。
当サイトでは自己破産を含めた債務整理に慣れている弁護士事務所について載せているので良かったら参考にしてください。
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