自己破産を利用したいけど借金額が小さいと自己破産を利用できないのではないかと思う方も多いかと思います。
自己破産って借金返済義務がなくなるという非常に強力な債務整理方法なので、借金額が大きくて一般的に返済できないくらいの金額でないと利用できないのではないかと思っている方は少なくないと思います。
そのため借金額が100万円にも満たないような方だと「自己破産できないのではないか」と思う方もいますが、そもそも自己破産するのに借金の最低額に関する決まりはあるのでしょうか?
結論を言ってしまうと自己破産の利用を制限するような借金の最低額に関する決まりというものはないです。つまり借金額が「〇〇〇万円以上なら自己破産できる」という決まりはないということです。
自己破産が利用できるのは「支払い不能状態であるとき」ということが破産法によって決まっています。では「支払い不能状態」とは具体的にどのような状態のことなのでしょうか?
自己破産は借金額ではなく支払い不能状態ということが裁判所で判断されることによって自己破産することできます。自己破産は裁判所で手続する債務整理方法なので、支払い不能状態なのかどうかは裁判所が判断することになります。
とは言っても、基本的に自己破産手続きは弁護士などの専門家が手続きすることが一般的なので、支払い不能状態なのか自己破産前によくわからないというような場合なら、弁護士に相談してみるのが一番確実だと思います。
下記で具体的に支払い不能状態はどのような状態なのかということをまとめているので、自己破産を検討しているなら参考にしてください。
分かりやすいのが借金額が大きすぎて払えないということです。普通に考えて借金が数千万円のようなとんでもない金額だったら払える見込みがないというのはわかりやすいと思います。
まあ、収入が大きい方なら数千万円の借金でも返済できる可能性はありますが、一般的なサラリーマだと数千万円単位の大きな借金を抱えてしまったら払える見込みがないと思うのは当然のことだと思います。
とは言っても「借金額が大きい」という基準も、その人の経済状況や資産状況によって金額は変わってくると思うので、ここでは一般的な支払い不能の定義として理解しておいてください。
借金額が小さくても自己破産が認められるわかりやすい事例として、収入が無い無職の状態ということが挙げられます。
無職で次の仕事の見込みが全くなくて借金を払える見込みがない状況だと、100万円に満たない借金額でも支払い不能状態が認められて自己破産できる可能性があります。
無職無収入で返済の見込みが全くないなら当然と言えば当然ですよね。会社を定年退職して年齢的に次の仕事を見つけることが困難だったり、小さい子供がいてすぐには働きに出ることができないシングルマザー、病気やケガで働ける見込みがないなど、こういった事例に当てはまる方は意外と多いかもしれないです。
自己破産を検討するくらいなら、借金額がも結構大きな金額になっていることも多いですが、その際に借金を継続的に支払っていけるのかという問題もあります。
借金額によっては数年間継続的に払っていかないと完済することができないという状況は多いので、仮に一時的に収入があったとしても、収入が継続的に続かなければ借金を返済してくことはできないです。
短期のアルバイトとかで一時的に収入ができたとしても、翌月仕事がなくて借金を滞納してしまうなど継続的に借金が返済できなければ意味がないです。そのため継続的に借金返済できないような収入が不安定な方も自己破産できる可能性があります。
自己破産の支払い不能状態というのは上記のように、収入に対して借金額が大きすぎたり、無職で借金返済の見込みがない状態だったり、収入が不安定で継続的に借金返済できない状況という事例があることはわかったと思います。
ただこれらの状況はあまり具体的ではないので、数字を示してもっとわかりやすく支払い不能状態の目安について解説しようと思います。
あくまでも一つの目安として語られているのが、借金額が月収の20倍以上だと「借金額が大きすぎる」ということで自己破産が可能ということです。
具体的には月収が20万円の方の場合だと、借金額が400万円以上あれば一般的に支払い不能状態と認められるということです。
とは言っても借金額が月収の20倍だと必ず自己破産できるというわけではなく、また20倍以下だと自己破産できないということでもないです。自己破産は複合的な理由で免責が認められたり、認められなかったりするのであくまでも目安だと思ってもらうといいです。
ただ借金額に対して収入が大きい状況だと、借金の支払いが可能だと判断されてしまい、自己破産ができないという可能性もあるということです。
月収の20倍以外にも「毎月の返済が月収から家賃を差し引いた3分の1以上」だと返済額の限界を超えているので支払い不能状態と認められる可能性があるという話もあります。
月収だけでなく家賃などの固定がどれくらいなのかということも大事で、生活費などのことを考えると毎月の返済額にも限度があることから、そういった視点から支払い不能状態の目安を探ろうということだと思います。
とは言ってもこれもあくまでも一般的に言われている基準の一つなので、この条件に該当しないからといって自己破産できないということはないです。ただ一つの基準として自己破産を検討する目安にはなると思います。
支払い不能状態の一つの分かりやすい事例として「生活保護を受けている」ということが挙げられます。さすがに生活保護を受けている状況での自己破産なら認められる可能性は高いと思います。
生活保護は収入がなくて生活することができないから受給しているものなので、生活保護は支払い不能状態の典型的な例なのではないかと思います。
生活保護で生活していて生活保護費しか収入がないという場合だと、借金額が数十万円というかなり低めの借金額でも自己破産が認められます。
生活保護費用からの借金返済は原則認められてないので、生活保護費しか収入がないということだと、借金返済に充てる費用がないと判断されるのではないかと思います。
自己破産は裁判所が免責を出すことによって借金返済の義務がなくなりますが、自己破産は支払い不能状態なのかどうかというだけで決定されるわけではないです。
自己破産には免責不許可事由という、自己破産で免責が認められない要件のようなものがあります。そのため支払い不能状態で自己破産したいと思っていたとしても、免責不許可事由に該当すると裁判所が免責を出さない可能性もあります。
免責不許可事由には具体的には、ギャンブルや浪費、投資などのような借金理由での自己破産や、前に自己産してからまだ7年経過してないなどの色々な要件があります。
そのため自分が自己破産できるのかどうかということはなかなか自分で判断するのは難しかったりします。自分が自己破産できるのかどうかわからないということなら、無料相談を利用して弁護士に詳しい話を聞いてみるといいと思います。
当サイトでは自己破産を含めた借金問題に関する無料相談が可能な弁護士事務所をまとめているので参考になると思います。また載せている弁護士事務所は全てメールや電話による無料相談が可能なので、借金問題を抱えているなら空いている時間に気軽に相談することができます。
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