自己破産して裁判所から免責許可を得ることができると借金返済の義務がなくなりますが、自己破産手続きでは、手続きが開始決定されると一部の職業や資格に制限が生じることになってしまい、免責許可が出るまでは仕事ができなくなる可能性があります。
ただこの職業制限や資格制限というのは一時的なことで、自己破産することによって一生就けない仕事が出てくるということはないので安心してください。
とは言っても自己破産手続き中は職業制限や資格制限によって、仕事に支障が出ることは十分に考えられることなので、自己破産する前に自分の職業が制限に該当するのかどうかということは事前に確認しておくといいです。
このような説明をすると自己破産することに不安を感じる人もいるかと思いますが、普通の一般的な職業では職業制限には引っかからないので安心してもらって大丈夫です。
下記で自己破産で職業制限や資格制限に該当する職業を一覧でまとめているので参考にしてください。
自己破産によって資格制限や職業制限に該当する職業は下記になります。
全てではないですが上記のような職業や資格に制限が生じることになります。
基本的には弁護士などの士業に属するような人たちは制限を受けると思ったほうがいいです。
また公務員については一般の普通の公務員は対象にならないですが、人事院の人事官や教育委員会、公正取引委員会の委員長や委員などにも制限が生じます。
基本的にはお金を扱う職業や資産に係るような職業の方が該当する場合が多いようです。
そのため医師や看護師などの何となく該当しそうな職業は実は該当しません。
自己破産では上記のような職業や資格に該当するような人は制限を受けることになりますが、ずっと制限されるというわけではなく、免責許可を得て破産者から復権すると制限が解除されることになります。
つまり普通は自己破産の免責を得て借金返済の義務がなくなることで制限も解除されることになるので、自己破産手続きが終われば普通に元通りの仕事ができることになります。
自己破産で免責が得られるのは裁判所や弁護士などの裁量によって違ってきますが、自己破産手続き自体は半年くらいで終わることが多いので、半年くらいを一つの目安期間と思っておくといいかもしれないですね。
簡単にまとめると下記のようになります。
職業制限・資格制限の開始⇒破産開始手続きの決定の時
職業制限・資格制限の終了⇒免責許可を得て復権する時
自己破産の復権については同時廃止と管財事件で手続きの早さが違っており、同時廃止の場合は手続きの一部が省略されるので、早ければ3カ月くらいで復権する可能性があります。管財事件の場合は半年から1年くらいかかる場合もあります。
資格制限や職業制限の期間については手続き期間に影響するので、事前に自己破産を依頼する弁護士に確認しておくといいです。
自己破産で職業制限や資格制限から復権するためには、裁判所から免責許可を得る必要がありますが、もし自己破産の免責許可を得られなかった場合にはどうなるのでしょうか?
自己破産では免責不許可事由に該当したとしても裁判所の裁量免責によって多くの場合は免責が認められます。
そうした中でもしも免責を得ることができなった場合には、法律上はそのまま破産者という状況で復権されてない状況になるので資格制限や職業制限を受けることになってしまいます。
ではもし免責許可を得られなかったらどのようにすれば復権できるのでしょうか?
借金全額完済すれば破産者ということはなくなるので復権することができます。
ただ自己破産するくらい借金返済で追い込まれているような状況で、簡単に完済できるようなら最初から自己破産を選択してないと思うので、現実的な方法ではないと思います。
借金返済の義務がなくなれば裁判所に申し立てることで復権できるということは一応知っておきましょう。
破産手続きから10年経過すると復権することができます。
ただこれも10年間も待っていて仕事ができない状況になっていたら、おそらく別の仕事をやっていると思うので、この方法も現実的ではないです。
それだけ簡単には破産者から復権することができないということだと思います。
一番現実的な方法は個人再生を利用するということです。
自己破産で免責が認められなかったということは、借金は残ったままということになるので、自己破産の次に借金減額幅の大きな個人再生による債務整理手続きを検討するというのは自然の流れです。
個人再生は借金理由が問われないので、免責不許可事由に該当するギャンブルや投資、浪費による借金でも自己破産することができます。
また個人再生で再生計画案が承認されれば復権することができるので、借金も減らせることができ、一石二鳥です。
そのため自己破産で免責許可が得られなかった場合には個人再生を検討するのが一番有力な方法だと思います。
参照:自己破産と個人再生の違い
自己破産で職業制限や資格制限に引っかかってしまうと、仕事内容によっては仕事ができなくなってしまうので会社を解雇されてしまうのではないかと不安に感じる人もいると思います。
確かに仕事ができなくなってしまっては解雇されても仕方ないと思う方もいると思いますが、自己破産したからといってすぐに会社を解雇されるようなことはなないと思っていいです。
実際に裁判になったら解雇無効で争うことができる事例です。とは言っても職業制限や資格制限に引っかかっているような状況だとこれまで通りの仕事ができないというのも現実です。
そのため通常は会社と話し合って復権を得るまで職業制限や資格制限とは関係のない部署に配属してもらったり、休職扱いにしてもらうなどの対応をしてもらうことになります。
とは言ってもやはり会社に迷惑をかけてしまうということは避けられないです。
自己破産する場合には職業制限・資格制限は避けられないデメリットになります。自己破産は強力な債務整理方法ですが、それだけにある程度のデメリットは仕方がないと思ったほうがいいと思います。
では自己破産で職業制限・資格制限を前提に利用する場合にどのような対策方法を行うと良いのでしょうか?
自己破産によって職業制限・資格制限を受ける場合で、仕事の都合上でどうしても制限を受けることができないような場合には個人再生を利用することを検討するといいです。
個人再生なら自己破産のように職業制限はなく、自己破産ほどではないですが、借金減額幅が非常に大きな債務整理方法なので、仕事があるような状況なら十分に完済できる見込みはあるかと思います。
任意整理という選択肢もありますが、借金の減額幅などを考えた場合に、任意整理よりも個人再生の方がより自己破産に近いということもあり、自己破産の代わりの債務整理方法なら個人再生が有力だと思います。
自己破産で通常通りに免責許可を得ることができれば、職業制限・資格制限は3カ月から6カ月くらいで終了しますが、もし免責を得ることができなかった場合には復権することができないので、職業制限・資格制限が長期化する可能性があります。
そのため職業制限・資格制限でのデメリットをできるだけ小さくするなら、自己破産手続きで失敗して免責不許可になることを避けることが非常に重要になってきます。
職業制限・資格制限によって一時的に配置転換をしてくれていた会社も、免責不許可になって本来の仕事ができない状況が続けば対応が変わってくる可能性もあります。
免責を得られないと借金がなくならないことも問題ですが、職業制限・資格制限も残るということも大きな問題です。そのため自己破産するからには絶対に免責を得る必要があります。
自己破産すると職業制限・資格制限によって一部の職業で免責許可が出て復権するまで制限が生じることになりますが、それは一時的なことです。
職業制限・資格制限は士業などの専門職などが多く、職業制限・資格制限に引っかかったとしても簡単に解雇さえるようなことはないです。また自己破産手続きも半年くらいで完了するので、そこまで長期間資格が制限されることもないです。
ただ免責許可を得られないと復権することができず、破産者のままなので、自己破産する場合には借金をなくすためにも免責許可は大事ですが、職業制限・資格制限から解放されるためのも免責は重要です。
そのため自己破産をする場合には、できるだけ自己破産の手続きが豊富な弁護士に相談することが重要になってきます。
当サイトでは自己破産に慣れている弁護士を都道府県別にまとめているのでよかったら参考にしてください。
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