自己破産による差し押さえ対象資産とは【家族の資産や自動車は?】

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自己破産すると資産が差し押さえられる


自己破産すると借金返済の義務がなくなるので、数千万円や数億円の借金があったとしても、裁判所から免責を得ることができれば、借金返済の義務がなくなるので事実上借金がゼロになります。

 

そのため自己破産は借金返済できない方のための最終手段ともいえる手続き方法になります。

 

ただこのような都合の良い手続き方法が何のデメリットもなく利用できるわけはなく、資産があると差し押さえ対象になってしまいます。資産がそのままの状況で自己破産できてしまったら、自己破産を悪用する人も出てくると思うので、資産が差し押さえられるのは仕方のないことだと思います。

 

ただ全ての資産が差し押さえられるわけではなく、差し押さえ対象になる資産がある一方で、差し押さえ対象にならない資産もあります。そのためここでは自己破産による差し押さえ対象になる資産と、差し押さえ対象にならない資産について説明しようと思います。

 

自己破産の差し押さえ対象になる資産

自己破産差し押さえ対象資産

 

自己破産で差し押さえ対象になる資産は資産価値が20万円以上になるものが対象になります。

 

自己破産による差し押さえ対象になる資産には下記のようなものがあるので、自己破産手続きをするにあたって下記のような資産がある場合には注意しましょう。

 

自己破産の差し押さえ対象になる資産
  • 持ち家や土地
  • 高額な預貯金
  • 相続した遺産
  • 生命保険の解約返戻金
  • 退職金

 

持ち家や土地

 

持ち家や土地などの高額資産は当然ですが自己破産する場合には差し押さえの対象になってしまします。

 

ただ自己破産するくらい経済的に追い詰められているようなケースだと、こういった持ち家や土地などを持っている方はあまり多くはないと思います。

 

住宅ローンを払っている家がある場合も、住宅ローンが自己破産によって整理されてしまうので、家を失うことになります。どうしても住宅ローンを払っている家を残したい場合には、個人再生を利用することによって、住宅ローンをそのままにできるので家を残すことができます

 

家を残しながら借金を減額したいと考えているなら自己破産ではなく個人再生を検討するといいと思います。

 

参照:自己破産と個人再生の違い

 

高額な預貯金

 

普通預金や定期預金などの預貯金に関しては原則として20万円を超えるものは差し押さえ対象になってしまいます。

 

ちなみに20万円というのは1金融機関あたりの事ではなく、合計で20万円までということです。つまり、A銀行10万円、B銀行20万円という預金がある場合には、合計で30万円となるので、20万円を超えていると判断されます。

 

相続した遺産

 

親や親族から相続した遺産も自己破産では差し押さえ対象になってしまいます。とはいっても自己破産したら遺産相続できないということはないので安心してください。

 

自己破産前や自己破産中に遺産相続があった場合には、それらは資産として認識されるので、自己破産の手続きでの差し押さえ対象になってしまうということです。

 

自己破産後に遺産相続があった場合には、すでに手続きが完了しているので没収対象にはなりません。

 

参照:自己破産による遺産への影響

 

生命保険の解約返戻金

 

生命保険は自己破産することによって解約を余儀なくされる可能性があります。

 

生命保険の場合は掛け捨て型の生命保険なら自己破産後もそのまま利用することができますが、積立型の生命保険の場合だと解約返戻金が資産だとみなされてしまうので、解約返戻金が20万円を超えるようなケースだと、高額資産だとみなされて解約させられてしまいます。

 

意外と解約返戻金までは見落としている方も多いので、自分が入っている生命保険のタイプは自己破産前に確認しておくといいと思います。

 

参照:自己破産による生命保険への影響

 

退職金

 

退職金も自己破産によって影響を受ける資産の一つです。

 

退職金はすでに受け取っている状況なら現金資産として手元にあると思うので、当然ですが差し押さえ対象になります。ただまだ受けっとてない退職金でも、将来受け取ることが決まっている債権として差し押さえ対象になってしまいます。

 

簡単に説明すると、退職がまだ先の段階で受け取れるかわからないようなケースだと退職見込み額の8分の1が差し押さえた対象になり、退職間近というようなケースだと退職見込み額の4分の1が差し押さえ対象になります。

 

ちなみに退職金制度がない会社に勤めているようなケースでは、退職金見込み額のによる差し押さえは発生しないです。

 

参照:自己破産による退職金への影響

自己破産の差し押さえ対象にならない資産

自己破産差し押さえ対象にならない資産

 

自己破産しても差し押さえ対象にならない資産もあります。

 

自己破産すると全ての資産が没収対象だと思っている方もいますが、意外と差し押さえ対象にならない資産も多いので、事前にどんな資産が残せそうなのか確認しておくといいと思います。

 

自己破産の差し押さえ対象にならない資産
  • 99万円以下の現金
  • 家具や家電などの生活必需品
  • 仕事に必要な道具
  • 公的年金の受給権
  • 生活保護費の受給権
  • 失業保険による給付金

 

99万円以下の現金

 

自己破産だと20万円以上の資産は残せないと説明していますが、現金に関しては99万円まで残すことができます。

 

自己破産してもすぐに生活に困る事のないように現金に関しては99万円まで残すことができます。そのためこの中の現金から生活費や弁護士費用などを捻出することができます。

 

ただ自己破産直前に普通預金を引き出したり、自動車やバイクなどを処分して、現金化しても裁判所は現金とみなさなさず、それぞれ預貯金や自動車、バイクとみなすので注意しましょう。

 

家具や家電などの生活必需品

 

自己破産では生活に必要な家具・家電は普通に残すことができます。差し押さえと聞くと家財道具全て持っていかれるというイメージがありますが、そういったことはドラマやアニメだけの話です。

 

具体的に残せるものとしては洗濯機や冷蔵庫、電子レンジ、掃除機、パソコン、ベッド、食器、調理器具、机、テーブル、エアコンなど一般家庭に普通にあるものは残すことができます。ちなみにスマホも残すことができるので安心してください。

 

ただローンが残っているものに関しては、自己破産することによってローンが借金整理の対象になってしまうので、ローン会社が該当の資産を差し押さえる可能性があるので注意しましょう。

 

仕事に必要な道具

 

仕事に必要な道具も自己破産では差し押さえ対象にはならないです。仕事道具を取り上げてしまったらその後の生活に支障が出てしまうので、仕事関係のものはそのまま残すことができます。

 

自営業者などは機材や機械がないと自己破産後の生活が成り立たなくなるので、自己破産したくてもできなくなる結果になりかねないです。

 

そのため仕事道具に関しては価値が20万円以上だったとしても残すことができます。

 

公的年金の受給権

 

国民年金や厚生年金の受給権は自己破産したとしても取り上げられることはないです。年金で生活している人が自己破産で年金を取り上げられてしまっては生活することができないため、年金の受給権はそのまま残すことができます。

 

ただ金融会社などで積み立てた個人年金などは差し押さえ対象になってしまうので注意が必要です。民間の個人年金は差し押さえ対象の資産になるので国民年金や厚生年金とは扱いが異なってきます。

 

参照:自己破産での年金の取り扱い

 

生活保護費の受給権

 

生活保護費の受給権も当然ですが自己破産による差し押さえの対象にはならないです。生活保護費は最後のセーフティーラインなので、自己破産で生活保護費がなくなってしまったら、生活する術がなくなる方が続出してしまいます。

 

ただ生活保護費を受給している状況で、自己破産するくらい借金で追い詰められることはそこまで多くはないと思います。

 

失業保険による給付金

 

失業保険は自己破産をしたとしても普通に支給されます。失業保険は差し押さえ禁止になっているので、自己破産をしたとしても普通にもらうことができるので安心て大丈夫です。

 

基本的に公的年金や生活保護費など、国から支給されるものに関しては自己破産しても差し押さえられるものはほとんどないと思います。

自動車は価値が20万円以上なら差し押さえ対象

自己破産自動車差し押さえ

 

自己破産する際に自動車が残せるのかが大きなネックになっている方は多いと思います。

 

都心なら自己破産で自動車が没収されたとしても、公共の交通機関が発達しているので、そこまで生活に困ることはないですが、地方の場合だと自己破産で車が没収されてしまうと生活に支障が出てしまうので困るという方は多いです。

 

自動車に関しては時価が20万円以上の場合には高額資産だとみなされてしまうので差し押さえ対象になってしまいます。逆に価値が20万円以下なら高額資産とみなされず、そのまま残すことができるということになります。

 

また自動車に関してはローンが残っている状況だと、自己破産によってローンも債務整理対象になるので、ローン会社が自動車を引き上げてしまうことになります。

 

自動車の場合はローンを完済していて自動車の価値が20万円以下の場合なら残せる

家族の資産は差し押さえ対象になる?

自己破産差し押さえ家族の資産

 

自己破産する場合に問題になるのが、家族の資産はどのように取り扱われるのかということだと思います。

 

自己破産すると高額資産は没収されることになるので、夫が自己破産した場合に妻の資産に影響があるのかどうか気になる方は多いかと思います。

 

結論を言ってしまうと、自己破産したとしても家族の独自財産に関しては差し押さえ対象にならないです。妻名義の財産や明らかに妻のものだと判断できる財産は夫が自己破産しても取られることはないです。

 

ただ家族の共有財産に関しては差し押さえ対象になってしまうので注意が必要です。

 

どの資産が家族の共有財産なのかについてはそれぞれの家庭で状況が違ってくるので一概に判断することはできないです。

 

ただ自己破産前に差し押さえ回避のために名義変更などを行うと、免責不許可事由に該当してしまい、自己破産手続きが失敗する可能性があるので注意しましょう。

まとめ

自己破産差し押さえまとめ

 

自己破産する場合の一番大きなデメリットは資産を差し押さえられるということですが、自己破産しても残せる資産は結構数多くあり、資産価値が20万円以下なら自動車でも残せる可能性があるので、そこまで厳しい制限ではないということがわかると思います。

 

自己破産を推奨するわけではないですが、「自己破産すると全てを失う」とデメリットを実際よりも過剰に思っている方も多く、こうした実際の状況を見ると、そこまでリスクが大きい債務整理方法ではないということがわかると思います。

 

自己破産は借金を整理する債務整理方法では一番強力な手続き方法なので、借金返済の見込みが立たない状況なら早めに手続きしてしまった方がいいと思います。早めに手続きすれば、その分だけ早く経済的に立ち直ることができるからです。

 

とはいっても自己破産をするかどうかの決断は簡単にできないと思うので、まずは自己破産手続きに対応している弁護士事務所の無料相談を利用するといいと思います。

 

無料相談を利用して専門家の話を聞くことはかなり参考になると思います。当サイトで載せている弁護士事務所はメールや電話で気軽に無料相談できる弁護士事務所を載せているので気軽に相談してみてください。

 

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