自己破産は家族にバレる可能性はある?【旦那にバレずに自己破産】

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自己破産を旦那や家族にバレずに内緒で手続きすることは可能か?

自己破産は家族にバレる可能性はある?【旦那にバレずに自己破産】

 

自己破産は裁判所が免責を認めてくれれば借金返済の義務がなくなるので、借金問題を抱えていて完済することが難しい状況になってしまったなら非常に助けるになる借金整理手続きだと思います。

 

ただ自己破産することによって、旦那や家族に借金のことばバレてしまって生活に影響が出てしまうのではないかと心配に思う方も少なくないと思います。

 

実際に自己破産と聞くと「全ての資産を失う」というようなネガティブなイメージを持っている方もいるので、自己破産したいと思っていても生活への影響を考えて自己破産することができないという方もいると思います。

 

そんな自己破産ですが、自己破産手続は家族に内緒でバレずに手続きすることは可能なのでしょうか?結論を言ってしまうと住んでいる家族との距離感や生計状況などによって、バレる可能性が小さかったり、バレる可能性が高かったりします。

 

自己破産する際にどうすれば家族に内緒でバレずに手続きすることができるのか説明しているので、自己破産を旦那や家族に秘密で行いたいなら参考にしてください。

 

自己破産したら家族の資産や生活に影響は出る?

自己破産旦那家族影響

 

自己破産すると家族の預貯金や資産などに影響が出るのではないかと心配している方もいると思います。自己破産で家族の資産や生活に影響が出てしまったら手続きは100%バレるということになってしまいます。

 

ただ自己破産は当人だけの問題なので、自己破産することによって旦那や子供などの家族名義の預貯金や資産が没収されたりすることはないです。自己破産したからといって家族名義の資産まで没収されてしまったら理不尽なので、さすがにそのようなことはないです。

 

そもそも自己破産したからいって、当人の資産が全て没収されるということがそもそもの間違いです。自己破産したら高額資産は没収されますが、日常使っている家電や家具などは普通に残すことができるので、何もかも没収されるわけではないです。

 

そのため自己破産したとしても高額資産がなかったら何も没収されないという可能性もあります。

 

自己破産のリスクを過剰に誤解してしまって、自己破産せずに借金問題をズルズルと先延ばしにして状況を悪化させるぐらいなら、自己破産を含めた債務整理手続きで早めに借金を整理することを検討したほうがいいと思います。

自己破産は別世帯だとバレにくく同居だとバレやすい

自己破産別世帯内緒

 

自己破産はする際に旦那や子供に手続きがバレやすいのはどのような状況で、どういった状況なら自己破産手続きがバレにくいのか気になる方もいると思います。

 

そこでどういった世帯状況だと自己破産手続きがバレやすくて、どういった状況だと自己破産がバレにくくなるのか下記でまとめてみたので参考にしてください。

 

生計が同一で同居している家族と同居している場合

 

生計が同一で家族と同居しているということだと自己破産手続きが旦那や家族にバレる可能性は高いです。

 

同居していると自己破産手続きしていることが何かのきっかけで知られてしまう可能性が高くなりますし、生計を同一で結婚して通帳を夫婦で共有しているような状況だと、通帳名義によっては自己破産手続きで没収の対象になってしまう可能性があり、そのことによってバレる可能性があります。

 

おそらくこの世帯タイプが一番自己破産手続きがバレる可能性が高いと思います。

 

そのためこの世帯タイプで自己破産するなら、後で自己破産手続きがバレて問題になるよりは、最初から手続きの事を話しておいた方がいいかもしれないです。

 

生計が同一で家族と別居の場合(単身赴任など)

 

生計が同一だが家族と別居状態というケースだと、やり方によっては自己破産手続きを旦那など家族にバレずに手続きすることが可能になるかもしれないですね。

 

生計が同一なので自分名義の資産や家族名義の資産がどうなっているのかということは事前に確認しておくことがこのタイプの世帯で自己破産をバレずに行うポイントになると考えます。

 

家族と別居状態ということは、少なくとも自己破産手続きでのゴタゴタを知られることはないので、自己破産する際に生計にどのような影響が出るのかということをあらかじめ弁護士などに確認して対策しておけばバレずに済む可能性があります。

 

ちなみに自己破産を依頼する弁護士には守秘義務があるので、家族には内緒で手続してほしいとあらかじめ伝えておけば、連絡方法も弁護士事務所の方で配慮してくれると思います。

 

生計が家族とは別で同居している場合(財布が別々)

 

夫婦が経済的に独立しており、生計が別々でお互い財布が分かれているという状況なら、自己破産する際にも旦那や家族にバレることなく手続きすることができる可能性があります。

 

お互いの財布が別々なら資産没収などの際にも自分の預貯金などまでにで問題を抑え込める可能性があります。

 

ただ自己破産手続きの際の郵便物を旦那や家族に知られないように配慮することは忘れないようにしましょう。弁護士事務所でのやり取りに関しては、あらかじめ弁護士事務所に家族に秘密で手続きを行いたいと伝えておけば問題ないと思います。

 

生計が家族とは別で別居している場合

 

家族がそれぞれ独立していて生計が家族と別で別居しているような状況だと、自己破産しても旦那や家族に手続きのことを知られることはほぼないと思います。

 

生計も別で住んでいる場所が別なら、自己破産しても家族の生活にはほぼ影響がないと思うので、自己破産したとしてもバレる可能性はほとんどないです。

 

それでも一応家族に自己破産したことが知られたくないなら、その旨を手続きを依頼する弁護士に伝えておけば問題ないと思います。

自己破産が旦那や家族にバレる4つのパターン

自己破産旦那家族にバレるパターン

 

自己破産すると生計を同じにしている世帯だったり、同居している家族だとバレてしまう可能性がありますが、自己破産手続きが家族にバレてしまうことが多いパターンというものがあったりします。

 

そのため下記のような4つの自己破産がバレるパターンを把握して対策しておけば、自己破産を旦那や家族にバレずに手続きすることができる可能性が高まるのではないかと思います。

 

自己破産が旦那や家族にバレる4つのパターン
  • 郵便物から家族に自己破産がバレる
  • 官報に名前が掲載されることで自己破産がバレる
  • 家族が借金の保証人になっていることでバレる
  • 自動車などの高額資産が没収されることでバレる

 

郵便物から家族に自己破産がバレる

 

家に届く郵便物から家族に自己破産が知られてしまうという可能性は結構高いのではないかと思います。

 

自己破産手続きをすると手続に際にして郵便のやり取りをすることもありますし、管財事件などの場合は破産管財人から手続に関する郵便が届いたりして家族が不審に思う可能性があります。

 

自己破産を担当してくれる弁護士からの郵便なら、あらかじめ依頼の際に家族に知られたくないという旨を伝えておけば、弁護士事務所の方で郵便の発送についてある程度配慮してくれると思います。

 

ただ破産管財人や裁判所からの郵便に配慮を求めることは難しいので、他の家族よりも早く郵便物をチェックするなどの対策方法を講じる必要があると思います。

 

官報に名前が掲載されることで自己破産がバレる

 

自己破産すると官報という政府がの機関紙に名前が掲載されるということを知らない方は多いのではないかと思います。

 

ただそもそも「官報って何?」という方も多いのではないでしょうか。官報は国に関する事柄を広告するもので、明治初期から国の政策を周知するために作られたものです。

 

しかし現在は官報は一般の家庭で見ている方はほとんどいないと思うので、官報によって家族が自己破産したことが知られるという可能性はほとんどないと思います。

 

信用情報機関などの一部の職業では官報を見ているところもありますが、旦那がそういった特殊なところに勤務してなければ官報から自己破産のことがバレる可能性がは小さいです。

 

ただ一応こういった経路からも自己破産したことがバレる可能性がるということは知っておくといいです。

 

家族が借金の保証人になっていることでバレる

 

自己破産すると借金返済の義務がなくなりますが、保証人や連帯保証人が設定されているような借金を自己破産すると、その借金の請求が保証人や連帯保証人にいくことになります。

 

保証会社を保証人や連帯保証人にしているならバレないかもしれないですが、家族や親戚を借金の連帯保証人や保証人にしているようなケースだと、自己破産することによって請求が家族や親戚にいくことになるので、そのことによって旦那や家族に自己破産したことがバレる可能性があります。

 

自己破産すると連帯保証人などが設定されている借金もまとめて債務整理の対象として整理されてしまうので、自己破産する借金の対象にこのようなタイプの借金が含まれてないかあらかじめチェックしておくといいと思います。

 

自動車などの高額資産が没収されることでバレる

 

自己破産すると高額資産が没収されてしまうというのはよく知られていることで、中でも持ち家や自動車は自己破産することで没収されてしまう資産として影響が大きいものです。

 

自己破産すると20万円以上の価値がある資産は高額資産として没収の対象になってしまうので、自動車などの家族で共有する資産が没収されてしまったら自己破産したことがバレることになってしまいます。

 

ただ没収されてしまうのはあくまでも自分名義の資産の場合なので、仮に家で利用している自動車が家族の他の人名義のものなら没収されることはないです。

 

つまり旦那や子供名義の自動車なら家にあったとしても、自分の自己破産による没収対象にはならないということです。ただ一応自分名義の資産で自己破産で没収対象になりそうなものはチェックしておきましょう。

自己破産手続きを家族にバレず内緒でやるなら弁護士に相談!

自己破産旦那家族に内緒相談弁護士

 

自己破産手続きを家族にバレずに行いたいと思っているなら、自己破産手続きを担当する弁護士の助けは非常に重要になってきます。

 

実際に自己破産手続きをするのは弁護士ですし、自己破産に慣れている弁護士事務所なら「旦那や家族に内緒にしながら自己破産手続きをしたい」という要望はこれまでにも受けていると思うので、そういった経験者のアドバイスは参考になると思います。

 

また自己破産を家族にバレずに行えるかどうかは生計がどうなっているかということや、家族と同居しているかどうか、さらにどのような資産があるのかなどによって違ってくるので、事前に家族や旦那に内緒で自己破産可能かどうか弁護士に相談するといいです。

 

当サイトでは自己破産手続に慣れている無料相談が可能な弁護士事務所をまとめているので参考になると思います。また載せている法律事務所はメールや電話による無料相談にも対応しているので、まずは気軽に空いている時間にメールや電話で相談してはどうでしょうか。

 

手元にお金が無くても自己破産は可能です!
自己破産は手元にお金がまったくない状況でも手続きするこが可能です。当サイトに掲載してる自己破産におすすめな弁護士事務所は、自己破産の依頼費用の支払い方法についても相談に乗ってくれるので、まずは無料相談を利用して話を聞いてみるといいと思います。

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