自己破産前後の生前贈与は大丈夫?【自宅贈与などの場合は?】

自己破産前後の生前贈与は大丈夫?【自宅贈与などの場合は?】

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自己破産前に生前贈与を検討する方は多い!

 

自己破産を検討している方の中には自動車や持ち家などの資産がある方が含まれており、そういった方は自己破産することによってこれらの資産を失うことになってしまうので、自己破産前に妻を含めた親類などに生前贈与を検討する方は多いです。

 

特に持ち家や土地などの場合には、自分の親から受け継いだ先祖代々のものもあったりするので、自己破産することによってこれらの資産を手放すことになると家族の生活に影響が出てしまうため、残したいと思う方は多いです。

 

自己破産前に生前贈与が認められれば、資産は贈与された方の名義になるので、自己破産したとしても残すことができるという理屈になります。

 

自己破産については、自己破産手続きをした方の資産は没収対象になりますが、妻や子供を含めた家族の資産はそのまま残すことができるので、生前贈与をしたいという気持ちは非常にわかります。

 

では自己破産前に生前贈与する場合と、自己破産後に生前贈与する場合とではどのような影響があるのでしょうか?

 

自己破産前の生前贈与の影響とは?

自己破産前・生前贈与・影響

 

自己破産前に生前贈与したいという方の多くは、自己破産前に持ち家や自動車などの高額資産を没収されないための、資産防衛のために生前贈与をしたいと考える方が多いのではないかと思います。

 

ただ自己破産前に意図的に資産隠しのために生前贈与した場合には、贈与そのものが取り消される可能性があります。

 

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

 

引用:第四百二十四条

 

このように民法でも債務者に意図的に損失を与えるつもりで生前贈与した場合には贈与が取り消される可能性があるということです。本来自己破産で債権者への配当の原資になる資産が生前贈与されていたら債権者は大きな損失になります。

 

またそもそもこういった意図的な財産隠しは自己破産の免責不許可事由に該当することになるので、自己破産手続き自体が失敗する可能性があります。

 

そのため自己破産前の生前贈与は手続きのことを考えるとやめておいた方がいいと思います。

自己破産後の生前贈与の影響とは?

自己破産後・生前贈与・影響

 

自己破産手続き後に生前贈与する場合や、相手から生前贈与された場合はどうなるのでしょうか?

 

結論を言ってしまうと自己破産後なら生前贈与をしたり、相手から生前贈与されたとしても問題ないです。基本的に自己破産後に自分の資産がどうなったとしても、そのことによって免責が認めらえた自己破産手続きが無効になることはないと考えて大丈夫だと思います。

 

自己破産で免責が認められたら、そこで一区切りという感じになるので、仮に自己破産後に宝くじで6億円当選したとしても、すでに免責は認められているので借金返済の義務はないです。

 

とはいっても、贈与を受ける側になった場合に、贈与額が基礎控除内収まらないと贈与税が発生することになるので注意が必要です。贈与税を含めた税金に関しては自己破産などの債務整理手続きで減額することができないので注意しましょう。

生前贈与後の自己破産はいつからなら大丈夫なの?

自己破産・生前贈与・いつから

 

借金に困る前に生前贈与したことがある場合に、そのことが自己破産手続きに影響するのかどうか心配だと感じるのではないでしょうか。

 

自己破産前に生前贈与すると、上記でも解説したように、そもそもの贈与手続きを無効にされてしまったり、自己破産手続きが失敗に終わる可能性があるので、自己破産に大きな影響を与えることになります。

 

上記で解説した第四百二十四条の記述には下記のような細く説明がされています。

 

第四百二十四条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

 

引用:第四百二十六条

 

つまり自己破産の際に債権者が持ち家や自動車などの資産が贈与されていたことを知ってから2年間か、贈与から20年経過することによって時効になるということです。

 

文言のまま解釈すると、最大で20年前の生前贈与でも自己破産手続きに影響が出る可能性があるということになります。

 

とはいっても現実問題として、20年前から自己破産を意図している人はいないので、当時は裕福で単純に生前贈与する資産があっただけという場合が多いと思います。

 

生前贈与から数か月や1年、2年くらいだと自己破産で資産隠しするために生前贈与したと思われる可能性がありますが、生前贈与から5年や10年以上経過しているようなケースだとさすがに意図的に資産隠しをする意図はないのではないかと思います。

 

ただこの辺りはケースバイケースなので、事前に弁護士や司法書士などの専門家に相談して、自己破産に影響するのか話を聞いておくといいです。

借金を減らしながら自宅や資産を残す方法とは?

自己破産・生前贈与・任意整理個人再生

 

自己破産すると持ち家や自動車を手放すことはほぼ避けることはできないですが、人によってはどうしても家や車を残したいと思う方はいると思います。

 

その場合には自己破産以外の債務整理方法も検討するといいです。

 

債務整理に詳しくない人は「債務整理=自己破産」と思っている方も多いですが、実際には債務整理手続きは自己破産以外にも、任意整理や個人再生という手続き方法もあります。

 

任意整理を利用する

 

任意整理は自己破産のように借金が全額免除されるという手続き方法ではないですが、自己破産のように持ち家や自動車を手放すようなことをせずに借金の負担を軽くすることができます

 

任意整理は借金の減額幅は大きくないですが、自由度の高い債務整理方法で、資産を手放す必要がないのです。ただ自己破産のように借金が免除されるわけではないので、手続き後に残った借金を返済できる方でないと利用が難しいです。

 

しかし生活環境に影響させることなる借金の負担を軽くすることができるというメリットは非常に大きいと思います。

 

参照:自己破産と任意整理の違いとは

 

個人再生を利用する

 

個人再生は任意整理よりも借金の減額幅が大きい債務整理方法で、自己破産と任意整理の中間のような債務整理方法になります。

 

個人再生は最大で借金が10分の1まで減額することができるので、9割も借金を圧縮することができる非常に強力な債務整理方法です。

 

しかし住宅ローンを払っている持ち家がある場合には、住宅ローン特則を利用することによって、住宅ローン以外の借金を債務整理することができるので、持ち家を残しながら大幅に借金を減額することができます。

 

借金の減額幅が大きいので、借金額が大きい人向けの債務整理方法だと思います。

 

参照:自己破産と個人再生の違いとは

まとめ

自己破産・生前贈与・まとめ

 

生前贈与によって自己破産での持ち家や自動車の没収から逃れたいという気持ちはよくわかりますが、自己破産にはそういった資産逃れの裏ワザはないので注意しましょう。

 

自己破産する際には破産管財人による資産調査などもあるので、資産を隠そうとしても隠しきれるものではないです。そこで資産隠しが発覚すると自己破産しても裁判所から免責を得ることができずに、借金がそのまま残ってしまう可能性があります。

 

自己破産のために資産隠しまでしたのに、肝心の自己破産ができなくては意味がないです。

 

自宅や自動車を売却せずに残しながら借金整理するなら任意整理や個人再生を利用するといいと思います。債務整理にも色々な方法があるので、どうしても自宅や車を残したいなら別の債務整理方法も選択肢に入ると思います。

 

実際にどの債務整理方法が最適なのかということは、あなたの借金状況や収入状況、資産状況によって変わってくるので、まずは無料相談を利用して弁護士や司法書士から自己破産など債務整理について詳しい話を聞いてみてはどうでしょうか。

 

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